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​普代村への移住に使える支援金

普代村移住支援金

東京圏から普代村への移住に対し、要件を満たす方に移住支援金を支給します。東京23区にお住いの方、または東京圏に在住し東京23区へ通勤していた期間が通算5年以上になる方で、UターンやIターンをご検討の方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。

令和5年度から増額した「子育て加算」は、令和8年度も継続します

 

こちらは令和8年4月1日以降に転入した方向けの内容です。

(申請期限:転入した日から1年以内)

令和8年3月31日以前に転入した方は対象要件等が異なるため、

お問い合わせください。(申請期限:転入後3カ月以上1年以内)

 

1 支給額
・子育て世帯での移住/100万円+(18歳未満の)お子さま一人につき100万円
・世帯での移住の場合/100万円
・単身での移住の場合/60万円

 

2 支給対象者
(1)移住元要件
東京23区に在住、または東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)のうち条件不利地域以外に在住し、かつ東京23区内へ通勤。いずれも直近10年間のうち通算5年以上(直近1年間を必ず含む)。

(2)移住先要件

 下記のいずれかに該当すること。

 (ア) 就職(一般の場合)

 岩手県のマッチングサイト「シゴトバクラシバいわて 外部のサイトに移動します」に掲載している移住支援金対象企業 外部のサイトに移動しますに就業。

 

 (イ) 就職(専門人材の場合)

 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業 外部のサイトに移動します又は先導的人材マッチング事業 外部のサイトに移動しますを利用して就業。


 (ウ) テレワーカー

 所属企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住し、移住前の業務をテレワークを行う方。

※週20時間以上テレワークを実施すること等の要件があります。


 (エ) 起業する

 岩手県が実施する企業支援事業に係る起業支援金の交付を受けて起業する方。

 

 (オ) 関係人口

 下記[支給対象者の要件]のいずれかに該当し、かつ

[地域の担い手確保の要件]のいずれかに該当する方。
 

[支給対象者の要件]
 次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
 ・青の国ふだいファン会員に登録している方。
 ・普代村にふるさと納税をしたことがある方。
 ・岩手県の「遠恋複業」の取組により、

  県内企業・団体と複業を実施している方。

 [地域の担い手確保の要件]
 ・農林水産業に就業する方。
 ・家業等へ就業する方。
 ・農林水産業等の普代村の産業振興に係る事業関係者として

  深く関わりがある方。
 ・地域課題解決型の移住として、普代村が認めた事業者に就職した方。
 ・普代村の自治会行事や地域イベントに継続して参加し、移住後も継続する意向がある方。

 

3 申請について
[問い合わせ・申請先]
※申請をご希望の方は必ず事前に下記問い合わせ先までご相談ください。
普代村政策推進室
TEL:0194-35-2114
E-mail: f-ijyuu@vill.fudai.iwate.jp

◎岩手県の移住支援事業はこちらをご確認ください。

◎普代村移住支援金の移住元要件を満たさない場合でも、
「普代村若者U・Iターン支援金」の要件に該当する場合があります。

詳しくはこちら をご覧ください。

普代村若者U・Iターン支援金

岩手県外から普代村に移住する若者(40歳未満)に対し、要件を満たす方にU・Iターン支援金を支給します。転入後1年以内は申請可能です。また、「移住に係る旅費」にも利用できます。要件や予算の確認が必要となりますので、必ず申請前にお問い合わせください。

1 支給額
  (1)一般
    【世帯】25万円 【単身】15万円
      +
     ■子育て加算/25万円(18歳未満の子ども1人につき)
     ■18歳~25歳加算/5万円(申請者要件)
     ■女性加算/5万円(申請者要件)

  (2)新卒者
       15万円
      +
     ■18歳~25歳加算/5万円
     ■女性加算/5万円

 

2 移住元要件
  (1)一般
     以下のア及びイの期間に県外に在住していた方。
     ア 住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上。
     イ 住民票を移す直前に連続して1年以上。

  (2)新卒者
   以下のア・イ・ウを全て満たす方。
   ア 県外に所在する大学等(大学、大学院、高等専門学校、専門学校等)    

     又は口頭学校等に在籍していたこと。
   イ 転入直前の3年以内にアの大学等又は高等学校等を

     卒業・修了したこと。
   ウ アの在籍期間中から普代村に転入する直前まで、

     県外に在住していたこと。

3 移住後要件
  (1)一般
     ▽次のいずれか1つに該当すること。
     ・岩手県就職マッチングサイト「シゴトバクラシバいわて」掲載の

     “移住支援金対象求人”に就業。
     ・内閣府「プロフェッショナル人材事業」又は

      「先導的人材マッチング事業」を利用して、専門人材として就業。
     ・「岩手県地方創生起業支援金」の交付決定を受けて起業し、

      起業した事業を申請日から5年以上継続する意思がある。
     ・普代村に移住する前からの業務をテレワークで継続。
     ・普代村が定める関係人口要件に該当(※)。

  (2)新卒者
     ・岩手県就職マッチングサイト「シゴトバクラシバいわて」掲載の

     “移住支援金対象求人”(新卒求人)に就業。
     ・普代村が定める関係人口要件に該当(※)。

4 (※)普代村が定める関係人口要件について
   ▽次のいずれかに該当すること。

     ・青の国ふだいファン会員に登録している方。
     ・普代村にふるさと納税をしたことがある方。
     ・岩手県の「遠恋複業」の取組により、県内企業・団体と

      複業を実施している方。
     ・農林水産業に就業する方。
     ・家業等へ就業する方。
     ・農林水産業等の普代村の産業振興に係る事業関係者として

      深く関わりがある方。
     ・地域課題解決型移住として、普代村が認めた事業者に就職した者
     ・普代村の自治会行事や地域イベントに継続して参加し、

      移住後も継続する意向がある方。

 

5 その他
   ■本支援金の使途には制限があります。
    「移住の準備に係る旅費」「移転に係る旅費」「移転費」「家賃」

    「住宅改修費」「運転免許取得費」に

    係る経費に対して支援金を支給します。
    当該経費への支出状況がわかる書類を添付して申請してください。
    なお、経費の合計が基礎額(単身15万円、世帯25万円)を

    下回る場合には、支援金の申請はできません。
   ■申請期限
    移住(転入)後1年以内。
   ■ほかの支援金制度との併給不可
    「岩手県移住支援金」「地方就職支援金」「結婚新生活支援事業」

     など他の支援金制度との併給はできません。

   ■申請には県が実施する「いわて若者U・Iターン支援金申請者向け

    アンケート」の回答が必要です。

 

6 申請について
[問い合わせ・申請先]
※申請をご希望の方は必ず事前に下記問い合わせ先までご相談ください。
普代村政策推進室
TEL:0194-35-2114
E-mail: f-ijyuu@vill.fudai.iwate.jp

◎岩手県の移住支援事業はこちらをご確認ください。

普代村地方就職支援金

普代村では、東京圏の大学等を卒業・修了し、普代村へ移住して県内企業に就業する方を対象に、「地方就職支援金」を支給しています。この制度は、岩手県と連携して実施するもので、就職活動に伴う選考面接等の交通費や、移住に伴う住居の移転費用の負担を軽減するものです。要件や予算の確認が必要となりますので、必ず申請前にお問い合わせください。

 

1 支給額

■就職予定の県内企業の選考に要した往復交通費のうち、

 2分の1以内の額(上限15,200円)

■普代村への移住に要した住居移転費のうち、

 2分の1以内の額(上限108,000円)

 

2 支給対象者

 (1)移住等の要件
 次のアからウの全て満たす方。 

 

 ア 移住元の要件

 大学又は大学院の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏(条件不利地域を除く)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学等を卒業・修了していること。ただし、就職活動等にかかる経費(交通費)については、在学中(卒業見込み)の場合も対象とする。

 

 イ 移住先の要件  

 A 普代村に移住したこと。ただし、就職活動等にかかる経費(交通費)については、岩手県に所在する企業等に就職することが内定しており、普代村に移住する見込みであること。

 

 B 支援金の申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に就職活動等にかかる経費(交通費)を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。

 

 C 普代村に、支援金の申請から1年以上継続して居住する意思を有していること。ただし、在学中に就職活動等にかかる経費(交通費)を申請する場合は、卒業・修了後に「(2)就業の要件」を満たす企業等に就職し、転入日(住民票を移さず移転していた者については就業開始日)から1年以上、普代村に移住する意思を有していること。

 

 ウ その他の要件

暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(注1)「東京圏のうちの条件不利地域」とは、以下のとおりです。

東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町、長瀞町、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町
千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町、銚子市、栄町、多古町、柴山町、横芝光町、白子町、長柄町
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村、三浦市、箱根町、湯河原町

 

 (2)就業の要件

次のAからDの全てを満たす方。

 

 A 勤務地が、岩手県に所在する企業等に、「(1)移住等の要件」アの要件を満たす大学又は大学院を卒業・修了してから1年以内に就職していること。
 B 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者、性風俗関連特殊営業車、接待業務受託営業者でないこと。

 C 暴力団等の反社会的勢力又は反社会勢力と関係を有する法人等でないこと。

 D 官公庁(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。ただし、普代村職員として採用された場合は、この限りでない。

 

 (3)就業条件等の要件

次のAからDの全てを満たす方。

 

 A 週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。ただし、在学中に就職活動等にかかる経費を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
 B 岩手県内を中心とした勤務を基本とする採用であること。

 C 東京圏(条件不利地域を除く)への勤務を前提としない採用であること。

 D 在学中に就職活動等にかかる経費(交通費)を申請する場合は、これらの条件に該当する者として採用される予定であること。

 

3 申請について

[問い合わせ・申請先]

※申請をご希望の方は必ず事前に下記問い合わせ先までご相談ください。

普代村政策推進室

TEL:0194-35-2114

E-mail:f-ijyuu@vill.fudai.iwate.jp

◎岩手県の地方就職支援事業情報はこちらをご確認ください。

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